> > > カードローン審査落ちは、かり審査に通っていてもあり得ること?

銀行や消費者金融のカードローンは、ネット上で必ず「仮審査」というのがあります。それは個人情報を入力する仮審査もあれば、個人情報は入れずに仮審査するところもあるという感じなんですが、あの仮審査に通ったからといって本審査に絶対通るという事ではないのですか?だったらなんのための仮審査なんでしょうか?

仮審査はあくまでも「仮」、本審査落ちはあり得ることです

銀行カードローンの仮審査は、個人情報もきっちり入力するところが多いです。しかも、仮審査だと思っていたものが、本審査の前の申込書だったという事もあります。ですから、割と確実性があるのですが、消費者金融の仮審査は、個人情報を入力せずに、年収や他社での借入、借入希望額を入力するだけの仮審査も多く、1~2秒で結果が出るようなものですよね。仮審査では「ご融資できます」だったのに、本審査では通らなかった。

このような場合は消費者金融に多いようです。個人情報を入力する方は、信用情報も確認しようと思えば確認できますよね、個人情報がわかるのですから、だから過去の金銭にまつわる本人の歴史も確認できるために仮審査と本審査の差があまりありません。しかし3つに答えただけのような仮審査は、本人が特定できませんから、過去のことは調べることができません。申込者が過去に金融事故を起こしていたとすれば、本審査で調べますから、その時不合格となるのです。

仮審査と本審査の違いがあるかもしれない、あると嫌だなと思った時は、仮審査時に入力した情報量を考えてみるといいのではないでしょうか。個人を特定できないような入力量で、自分の状況に自信がなければ審査は落ちると考えた方が賢明ではないですか。事実は曲げることができません。しかも、金銭に関する情報は金融機関全体が共有しています。自分しか知らないと思っている自分の状況は金融機関にはすぐわかってしまう。

このことを頭に入れておけば、審査に通るかもしれないなどという夢物語は審査を受ける前に消しておけるでしょう。

【参考ページはこちら】
カードローンの審査基準についてもっと詳しく!

カードローン審査落ちはかりの人の対処方法

カードローンは便利な資金調達手段ですが、どうしても審査に通らないと困っている人がたまにいます。別に審査が厳しい銀行系のカードーンを申し込んでいるわけではなく、中小の信販会社で申込をしていても同様の結果になるのです。これは信販会社を規制している貸金業法の融資制限に引っかかっている可能性が高いです。

合法的な信販会社は、貸金業法と言う法律に沿って営業をしています。そしてこの法律は信販会社が無理な貸し出しをしないように融資制限を設けています。俗にいう総量規制と言われるもので、年収の3分の1以上の貸付ができないのです。そのため、自分で他の消費者金融などからの借入がないかを調べる必要があります。そして借りている実績があれば、その返済をして解約する必要があります。

また、使っていないカードローンがあれば解約する必要があります。カードローン審査落ちばかりと嘆いている人は、この話を聞くとある程度心当たりがある人が多いでしょう。しかし審査落ちの原因は他にもあります。クレジットカードのキャッシング枠です。

クレジットカードのキャッシング枠は、申込の際に希望していることになっていますが、実際には知らず知らずのうちにチェックマークを付けていて、知らないうちに付いていることが少なくありません。普段は付いていても問題がないのですが、融資制限の対象に入るため使っていなければ限度額を全てゼロにしてしまうことが大切です。これだけの手段を講じれば、審査に通らないという要因はほとんどありません。

もっとも、消費者金融やクレジットカードの解約をしても、それらのデータを取りまとめて管理している個人信用情報機関に登録がされないと意味がありません。リアルタイムに登録がされるわけではありませんから、大体1か月程度経ってから再度カードローンを申し込むとていいでしょう。今度は既存の借入がないことがすぐにわかりますから審査落ちすることはありません。

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