45歳の個人事業主ですが、運転資金としてカードローンを利用したいと考えています。まだどのカードローンを利用するか決めてはいませんが、申し込む場合、確定申告書は必要でしょうか?
個人事業主の方がカードローンを利用される場合は、収入を証明する事の出来る書類として、納税証明書その1・その2と確定申告書第1表・第2表を準備すれば大丈夫です。カード会社によっては給与明細書、源泉徴収票でも行ける所があるようです。
でも、どこの会社に申し込まれるかわからない状態であれば、納税証明書と、確定申告書は必要になると思って準備されていた方が間違いないでしょう。なぜかと言うと、利用限度額が100万円を超える場合にそれらの書類が必要になります。
なお利用限度額100万円については、全ての会社がそうではありません。収入を証明する書類が必要になる条件はカード会社毎に違いますので、中には必要としないカードローンもあります。準備しておけば、個人事業主への融資を提供しているカードローン会社なら、どこに申し込んでも対応出来るというご理解で結構です。
なお融資受けの方法には、カードでのキャッシングと口座振り込みの融資を受ける方法の二種類がありますが、カード会社によっては銀行振り込みの場合は、自社の口座がなければ出来ないなどので制約がある場合がありますので、ご注意ください。
また即日融資、即日振り込みのサービスをご希望の場合は、平日の申し込みが必要になります。また申し込む時間帯によっては、翌営業日扱いになる場合もありますので、即日融資をご希望の場合は、よくその辺の注意事項を確認するようにして下さい。
なお現在カードローン会社の多くで、無利息期間を設けているカード会社が増えて来ています。これは初回に限り、例えば30日以内に返済すれば利息は無料というサービスもあります。インターネットで申込むと審査もスピーディで、どなたでも簡単に手続が出来ます。ともあれ、サービス内容は各社、違いますので一度ネット検索で、大手のカードローン会社のサービス情報をご確認ください。
個人事業主がカードローンからお金を借りて事業に必要なものを購入するということは、充分にありえます。この時の支払利息に付いてはどのように扱うのか、迷うところです。
カードローンの確定申告は、何に使ってそれに対しての金利がいくらなのか、明確であれば経費として計上することは可能です。
消費者金融から100万円を借りれば、年間15%程度の利息を払います。その100万円のうち事業に使われたのがいくらか、生活費として使われたのがいくらか、それを割り振ります。
申告の方法にもよりますが、領収書といった証明できるものがあることが前提です。100万円のうち60万円を事業のために使ったのであれば、15万円の利息のうち6割は支払利息として経費に計上することができます。交際費となる飲食に消えていたとしても、領収書と相手先などが明確であれば、支払金利共々経費に計上しても差し支えありません。
またカードローン申込時に収入を証明するものとして提出する確定申告書について、注意すべき点があります。個人事業主が申し込みを行う場合、審査は給与所得者よりもシビアになる傾向にあります。不安定に受け取られますので致し方ないことですが、そのためカードローンを利用するために確定申告を実際の収入より多くして見栄えを良くするといった手段を行う人がいます。これはおすすめできません。
総量規制の法律がありますので、カードローンの申し込み予定があれば、できるだけ審査に有利になるようにしたいと考えるのは理解できますが、それによって税金関係も増えるということを考えなければなりません。粉飾することは節税するよりも簡単です。税務署は「実際の儲けより低く申告すること」に対してシビアですが、多く申告することにはあまり注目しません。
粉飾は簡単です。しかし実際は100万円の収入の人が200万円で申告した場合、健康保険なども合わせて税金関係はおおよそ14万円程度。200万だと40万円前後になります。総量規制の枠は倍になりますが、それ以上に税金が増えているのです。粉飾はアンフェアなものですので、場合によっては詐欺や虚偽申請に問われることにもなりかねません。
【参考ページ】
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