> > > 団体信用生命保険はカードローンでも適応されるのでしょうか

団体信用生命保険は住宅ローンで知られていますが、カードローンでも適応されるのでしょうか。

カードローンで知らない間に消費者信用団体生命保険に加入

住宅ローンで加入する団体信用生命保険(団信)は良く知られていると思います。契約者が死亡した場合、住宅ローンの残金に充当される保険です。カードローンなどでそれと同様の意味を持つのが消費者信用団体生命保険です。金融業者の費用負担による保険で債務者の死亡や高度障害の際保険で貸し付け残高を補うものです。これはカードローン申し込み時の規約にも記載があるのですが、良くわからないままに加入していたと思われる顧客が多いでしょう。

実際に多重債務者の取立や借金苦の為の自殺者が急増し、消費者信用団体生命保険に対する命を担保にしているのではとの疑問の声が多く、現在多くの消費者金融会社はこの保険加入を取りやめる事にしています。貸金業法で総量規制が施行され、むやみに貸付を行う事を禁止された事で以前のように複数の貸付で返済する事も出来なくなってしまう多重債務者を出さないようになった事も一つの原因かもわかりませんね。

もともと消費者信用団体生命保険は業者が保険料を支払い、残された家族に貸付残高の支払義務が生じないように加入されていたものですが、加入を止めた事によって反対に家族に負担がかかるのではとの懸念がない訳ではありません。その場合も各金融業者により対応が違ってくるので、確認が必要になります。

【参考ページはこちら】
信用組合のカードローン、コンビニで使える?

カードローンの団体信用生命保険の撤廃されている

カードローンを利用していて、もし返済中に死んでしまったら残高はどうなってしまうのか。それは、結論からいうと負債も資産ですので遺族である相続人の方が返済を続けていくことになります。これが以前であれば、2007年頃までなのですがカードローンも住宅ローンを組む時のように、申込み時に団体信用生命保険に加入をしていました。団体信用生命保険、通称団信といわれています。

これは、もしカードローン利用者が利用中に万が一のことがあった場合、お亡くなりになられた、重度障害になってしまい返済することが困難な状況になってしまった場合に、保険金から残高の相殺に充てるための保険になります。この保険があるおかげで、消費者金融の回収率がいい面もありました。

ただし、この団体信用生命保険ですが、ローン申込時に保険に加入されていることを告知していなかったり、契約書には記載されていますがそれを省略して契約説明をして、知らぬ間に加入していた。保険料の負担は消費者金融側が負担しているとはいうものの高い金利の中から支払っていると世間的には思われており、さらに金が返せなくいなったら死んで返せということなのかという悪評があったこと、そして亡くなったとしても借り入れがあることは遺族の方に知らされることなく、遺族の方を素通りして保険金は消費者金融側が受け取る、そのようなことが社会問題化したことにより、ほとんどの消費者金融で団体信用生命保険は撤廃されました。

そのためカード利用者が、もし返済途中で亡くなってしまった場合はご遺族の中の相続人となる方が残高を返済していくことになります。遺族が借金のことを知らずにそのままの場合は、消費者金融のほうで相続人調査を行い相続人確定したら返済の案内が送られてきます。もし、返済について残高を相続したくないのであれば家庭裁判所にて相続放棄の認可を受けることです。それで、返済は免れますが次の順位の相続人が返済をすることになります。

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