来月沖縄に旅行に行くので少しカードローンでお金を借りたいと思って調べていました。カードローンでよくブラックという言葉が出てくるのですがこれはどういう意味なのでしょうか。ブラックというからにはあまりいい意味ではないと思うのですが気になるので教えてください。
カードローンを利用する前にカードローンについていろいろ調べるのはとてもいいことだと思います。よくわからないままお金を借りてしまうと借金の管理がきちんとできずに、繰り返し借入してだらだらと返済が長引くことにもなりかねません。ブラックというのは俗にいうブラックリストのことです。
しかし、決してカードローンを利用するとブラックリストに載るというわけではありません。実際にはブラックリストなどというものはなく、カードローンの利用者が返済が遅れたり、滞ったり、債務整理や自己破産をした際にそのような負の記録が保存されます。そして利用者が今後金融機関で新たにローンを組んだり、クレジットカードを作ったりする際に信用情報をチェックされそこで問題があれば審査に通るのが困難になります。そのような信用情報に問題がある人のことを俗にブラックと呼ぶのです。
カードローンには大きく分けて銀行系と消費者金融系とありますがどちらを利用する場合でも必ず審査があります。審査には4つの項目があり、年収、勤務先、勤続年数、借入歴が審査されます。年収はもちろん高い方が好ましいですが定期的な収入があればパートやアルバイトでも借入は可能です。勤務先も大手企業や公務員でなくても問題はありません。
(⇒カードローンを利用しやすい職業ってあるの?)
しかし、最後の過去の借入歴だけは問題があると審査はNGです。とくに銀行は信用情報を重視しますので問題があれば審査には通りません。消費者金融でさえ大手はブラック状態の人は難しいでしょう。ただし、中堅の消費者金融の中には過去に債務整理や自己破産をしていても免責が済んでいれば貸してくれるところもあるようです。
一方でブラックの人々をカモにしているヤミ金の存在があります。ヤミ金とは違法業者のことで法律を無視して高金利で貸し付けを行い、支払いが滞ると恐喝や脅迫のような行為で返済を迫ります。ネットで検索するとわかると思いますがそのようなヤミ金はブラックでもOK、審査なしなどと宣伝して経済的に困っている人々を誘惑しているのです。ヤミ金に関するトラブルは各地で後を絶ちませんのでそうなると法律の専門家などの助けが必要になる場合もあります。
【参考ページはこちら】
ブラックだとカードローンで借りられないってホント?
消費者金融は貸金業者に分類される金融業者です。貸金業者は貸金業法を守り運営をおこなっており、貸金業法が改正された後は、利息制限法の上限金利以下の金利を適用して貸付を行っています。因みに、貸金業法が改正されたのは平成22年6月18日になります。この法律が改正される前は、出資法と利息制限法の間の金利でもある、グレーゾーン金利での貸し付けを行っていたわけです。そのため、現在と比較すると高い利息での貸付が行われていたことが明確です。
また、貸金業法が改正された時に、多重債務になる人を減らすと言う目的の下で導入された制度があります。これは総量規制とよばれるもので、消費者金融などの貸機業者に対する規制です。年収の3分の1を超える貸付を禁止する規制で、これを守る事が義務になっているのです。
この事からも、消費者金融のカードローンも利用し易くなっており、多くの人がカードローンを利用しています。カードローンは利用限度額の範囲内で繰り返し何度でもキャッシングが出来るローンで、専用のカードを使ってATMやキャッシュディスペンサなどから現金を引き出して利用する事が可能です。また、24時間対応のATMであればいつでもお金を引き出せると言った利点も有ります。
尚、消費者金融は総量規制が有りますので、借りることが出来る限度額は年収の3分の1以内であること、自ら収入を持たない専業主婦は利用が出来ないと言った特徴が有りますが、年齢の条件や安定した収入がある人であれば誰もが利用出来ると言うメリットが有ります。
但し、要審査と言う形になりますので全ての人が利用出来るわけでは有りません。消費者金融などでは、申込みを行った人の個人信用情報を照会します。個人信用情報に、延滞の記録や自己破産を行った記録が残されている事をブラックの状態やブラックリストに掲載されていると言った状態になります。ブラックリストと言うリストが存在しているのではなく、個人信用情報に金融における事故の情報が有る事をこのように呼び、ブラックの状態の場合はカードローンの審査に通る事は難しいのです。
(⇒ブラックでもカードローン契約したい場合はどうすればいい?)