> キャッシングをするときは所得証明が必要になりますか?

キャッシングをするときは所得証明が必要になりますか?

消費者金融でキャッシングをするときは所得証明が必要になりますか?あと収入証明とかできるものも必要だったりしますか?初めて消費者金融でキャッシングをするので、キャッシングに必要な準備するべきものを教えてほしいです!ちなみに、僕は今バイト生活をしています。年は23です。キャッシングするスペックは揃ってますか?

金額によっては所得証明が必要となります

消費者金融のキャッシングでは、基本的に所得証明(収入証明)は必要ないとしているところも多いです。けれども借り入れする金額によっては所得証明が必要になります。50万円以上や100万円以上といったように、ある一定の金額以上の借り入れをする時は所得証明書の提出が条件とされます。審査の際には「現在収入をどれくらい得ているのか?」というチェックが入りますので、所得証明書はあらかじめ準備しておきましょう。

質問者さんはアルバイトとしてお仕事をされているということなので、アルバイト先から発行された源泉徴収票を所得証明書として提出してください。ただし、先にも説明したように、消費者金融は借り入れ金額が少ない場合は所得証明書が必要ではないことも多いですから、もともと借り入れする金額が少なく済むようなら身分証明書の準備のみでもOKですよ。

所得証明に関しては借り入れ金額によるものとされていますが、身分証明についてはキャッシングを利用するための必須条件となっています。申込みの際には身分証明書の提示が必要となるので、運転免許証や保険証、パスポートといったようなご自身の身分を証明できるものを準備しておいてください。

また、キャッシングは年齢制限のあるサービスですが、一般的に満20歳以上であれば利用することはできますよ。なので、現在23歳の質問者さんにはキャッシングを利用する条件は揃っていることになります。アルバイトで仕事をして収入もあるわけですからね。あとは審査に通ることができれば、キャッシングでお金を借りられるようになりますよ。

しかし、アルバイトの収入が極端に少ない場合など金銭的に無理が感じられるような時は、審査に通ることが難しくなるので注意しておきましょう。年齢制限にも引っかかっていませんし、仕事をして収入を得ているという条件にも当てはまっているのですが、収入が少ない場合はキャッシングをすると危険が生じる恐れがあるので、審査に通さないようになっているのです。

現在の金銭状況によってキャッシングができるかできないかが決まってしまいますから、消費者金融に申込みをする前に自分自身の状況をよ〜く確認しておくようにしましょう。消費者金融の審査シミュレーションを利用してもいいですし、消費者金融に直接相談しても構いません。まずはキャッシングを利用することについて改めて考え直し、それからまたお金を借りることについて考えてみてくださいね。

キャッシング会社から所得証明提出依頼をされる理由

所得証明虜の提出が必要のない人と、必要な人の違いはなんでしょう。私だけ?あの人はいらないのに?なんて思っている方もいらっしゃるでしょうか。でも、これにはちゃんとした決まりがあります。キャッシングを取り扱っている貸金業者が遵守する「貸金業法」に基づいているのです。ですから、この法律に定められた条件に当たれば、所得証明書の提出は義務となるわけです。それではその条件とは何かをご説明します。

まずは、法律について簡単にご説明しましょう。消費者金融など貸金業者の業務について定めている法律を「貸金業法」といいます。誰もが安心して借りる事ができるよう定めた法律です。これは、数年前の多重債務者問題を解決するため作られました。この中に「総量規制」という項目があります。借り過ぎ、貸し過ぎを防ぐための規制です。最近、年収の1/3を超える借入ができなくなった、とよく聞きますね。あれはこの規制によるものなのです。

この「総量規制」に定めている、ある一定の条件に当てはまれば、所得証明書の提出は義務となります。これは「貸金業法」が定めている、貸金業者が個人のキャッシングの場合のみに規制するものです。ですから銀行からの借入や、住宅ローンなど低金利で長期返済型のローンは、この規制に含まれませんのでご安心ください。

では、所得証明書提出の条件についてのご説明です。新規にキャッシングを申し込む際、企業の広告を見ると、大抵は所得証明書の提出が不要と表示しています。しかし、場合によっては提出を求められることもあります。これは貸金業法に定められているのですが、申し込みをする借入金額によって決まります。
必要な場合とは、
①借入申し込み金額が50万円を超える場合
②他社の借入合計金額と今回の申し込み金額を合わせると、100万円を超えた場合
です。このどちらかであれば、所得証明書の提出が義務づけられます。ですから、それ以下であれば必要ありません。

また、既にキャッシングをしている会社から、あらたに提出を求められる場合があります。これは「貸金業法」が、借入金額が大きい顧客の借入状況を、定期的に調査するよう義務づけているからです。借入金額が10万円を超えると調査を開始する企業もあります。企業によって調査する金額はまちまちです。また、最初の申し込みから数年経過している場合、勤務先に変更があった場合、他社に新たにキャッシングの申し込みをした場合などが、調査をするタイミングになることもあります。

企業は3ヶ月に一度、あるいは年に数回「指定信用情報機関」に他社の利用状況を調査確認しています。ここには、ローン申し込みの際の情報や現在の借入状況、返済状況などが全て記録されています。この調査の目的は、現在において返済能力があるかを確認するためです。その結果、提出が必要と判断された顧客に所得証明書の提出を依頼します。
提出が必要なのは
①他社も含めた借入総額が100万円を超えた場合
②他社も含めた借入総額が年収の1/3を超えた場合
です。②の場合は利用の制限がかかる場合もあります。ですから、それ以外の場合は提出の必要はありません。

心当たりがない件で提出の依頼があったときは、一度、取引会社に問い合わせた方が懸命です。相談窓口で、所得証明書の提出依頼の件で問い合わせです、と言えば対応してもらえます。所得証明書の提出を極端に嫌がる必要はないと思います。年収が申し込み時よりも増加しているのであれば、所得証明書の提出で②の利用制限は回避できます。取引会社の信用度も上がります。提出の理由に納得がいくのであれば、ぜひ提出ください。

新着記事
カテゴリー
ページトップへ